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脱税の裏のウラ その闇の世界の実態を暴露

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脱税の裏のウラ その闇の世界の実態を暴露

脱税の裏のウラ


1「脱税と節税は紙一重?」

脱税とは、税金逃れの為に売上を過少申告したり、経費を水増ししたりする不正行為のこと。国税庁の2008年度発表では、日本では強制調査(俗に言う「マルサ」)で年間350億円の脱税が摘発されたそうです。

しかし、この金額はマルサが実際に摘発できた分だけに過ぎず、実際にはこの10倍以上の金額の脱税があるだろうともいわれています。特にパチンコ屋や風俗業など、現金商売でかつ客が領収書を請求しないような業種では、外部から売上を把握するのは困難なので、昔から脱税の温床業種となっています。

そんな業種に対してのマルサ調査には、対象となる企業や人物が証拠隠蔽を計らないよう、念入りな下調べをして確証を得られた後に一斉にガサ入れするので、非常に人手と労力が必要です。よって億単位の脱税が推測されるような相手が優先され、小口の脱税摘発にまでは人員が回らず見逃してしまっているのが実情です (2008年度に国税庁が検察に告発した分は153件、一件平均で1億6千万円)。

・明らかに一線を画す

よく「脱税と節税は紙一重」などと言われることがあります。
でも元国税職員の立場から言うならば、脱税と節税というのは明らかに一線を画すものです。

そもそも脱税とはなんなのでしょうか?

本来、犯罪用語としての脱税というのは、裁判で税法違反の判決が下ったものだけのことを指します。
新聞などで「脱税」という見出しがあるものは、起訴されたものだけなのです。

では税法違反の判決はどういうときに下るかというと、「悪質な課税逃れがあり、高額(1億円以上が目安)なもの」に対してだけです。

では「悪質」とはどういうことを差すのでしょうか?

これも税法には、具体的な定義があります。
悪質な課税逃れというのは、「仮装隠蔽がなされたもの」とされています。
つまり、税金を逃れるために、ありもしないことをでっちあげたり、あるものを隠したりした場合のことなのです。

だから、どんなに無理な税法の解釈をして、課税を逃れていても、「隠したり」「でっちあげたり」していなければ、脱税とはならずに単なる「課税漏れ」なのです。

たとえば会社の代表者が豪遊し、それを研修費などとして会社の経費で処理したとします。これは税法の解釈誤りではありますが、脱税にはならないのです。

逆に、一般的に見てそれほど悪質とは思えなくても、脱税とされるケースもあります。

たとえば今期の利益が思った以上に出てしまい、期末の売上を数日間だけずらして来期の売上であったことにしようと請求書や納品書などの日付を書き換えたとします。
これは売上自体を隠したわけではなく、単に売上の期日を先送りにしただけなのですが、「書き換えた」という時点で、「仮装隠蔽」とされ、「悪質な課税逃れ」の対象となるのです。もし、この額が高額であれば、脱税容疑で起訴ということにもなるのです。





脱税で逮捕される人がいます。一方、追加の税金を払ったらそれで終わりの人もいます。その違いは、何でしょうか??

脱税は所得税法違反といいます。不正な手段で課税を免れることです。

本来所得がある場合は、税務署に申告しなければならないのですが、その所得を隠したりして、納めるべき税金を1円でも意図的に逃れようとすることが、脱税です。

 そして、税務調査官と呼ばれる人が、税務署(主に個人・一般企業)にも国税局(管轄は一部上場企業など大企業)にもいますが、そういった人たちが、通帳や帳簿などを調べ申告漏れを摘発します。

このときに、追徴課税を加算されます。しかし、悪質な所得隠しや、経費の水増しや架空口座などの場合は、重加算税も課されます。それと同時に検察庁に刑事告発が可能です。

したがって、脱税でも悪質なケースとそうでないケースにより逮捕されるかどうかが決まります。単に申告漏れの場合は脱税となりますが、意図的ではなかった、また悪質ではないということで不起訴となります。

売上を計上しなかったという程度ならそうなりますね。

そこに、売上を意図的に数字を操作していたり、誤魔化そうとしている意思があれば悪質なケースになります。







脱税と節税は紙一重という言葉もたまに聴きますがそれは全く違います。税金を安く抑えるため、という結果は同じですが、

節税・・・正当な法律にのっとったやり方で利益を抑え納付すべき税金を少なくする

脱税・・・違法な方法で利益を抑え納付すべき税金を少なくする

ということです。

税金を抑えるためにとるべき手段が、隠すという行為が含まれていれば悪質な脱税となります。

決算間際でバタバタしてしまい、節税対策を講じる時間がなかった場合、苦し紛れに誤魔化すような行為は絶対にしてはなりません。

毎月の試算表を早期に作成し、税額シミュレーションを通じて、適切な節税対策を行えるように普段からしておく必要があります。






・節税と脱税の境界線は曖昧である

貴方は節税と脱税の違いを説明できますか?「節税は合法的で、脱税は違法行為だ」と思っている方、確かに概念上はその通りなのですが、実際に税金の世界は合法と違法の境界線が曖昧なのです。

例えば税金の払い忘れ、いわゆる「過少申告」は、意図的なものとそうでないものとでは、追徴加税の金額が違ってきます。収入の足し忘れや計算間違いなど、意図的ではないものと税務署がみなした場合は、過少申告加算税として10%の割り増しで支払わされます。しかし、脱税目的で悪質性が認められると税務署が判断した場合は、重加算税として35%の割り増しが課せられます。

しかし、何をもって故意なのかそうでないのか、明確な基準がある訳ではなく、結局は税務署側の判断によって白黒が決定されるのです。

例えば、自営業者がフェラーリを購入して「営業用車だ!」と主張して経費算入しても、まず通らないでしょう。しかし芸能人なら、フェラーリを乗り回すことは「これはブランドイメージを守る為で、カローラなんて乗れないからだ!」と主張すれば、それなりに説得力が出てきます。

芸能人や著名人が申告漏れで追徴課税を喰らうというニュースは毎年見かけますが、彼らが「税務署との見解の相違」と主張していれば、それは脱税ではなく節税の範囲とも見て取れます。収入の一部を記載しなかった等であれば脱税の疑い濃厚ですが、移動用の自家用車や身に付ける服・時計・アクセサリーなどは、何処までが経費算入できるかの明確な線引きはありませんから、とりあえずは何でも経費に入れてしまうのが通常です。

ですから芸能人の申告漏れといっても、それが脱税なのか、フェラーリやロレックスを経費算入するかどうかという「節税の余地」で税務署と揉めているのかでは、本質的には異なるわけです。

しかし税務署側に権限があるとしても、彼らはあまり無茶な基準で税金を取り立てることは出来ません。納税者側に異議申し立ての裁判を起こされれば、裁判のことで本業の業務に手が回らなくなりますし、職員個人の評価も大幅にマイナスポイントになるからです。俗に言う「おみやげを持たせる」というのも、ノルマはあるけど無茶な取り立ては出来ない税務署職員の事情と、なるべく税金は払いたくない納税者側の、適度な落とし所という意味です。








−○節税と×脱税の違い−

○節税とは?

合法的に税負担の軽減を図ること

※ 所得の分散、課税の繰延、各種特例の利用

×脱税とは?

仮装、隠蔽行為により税負担の軽減を図ること

※ 収入の除外、経費の水増し、棚卸資産の除外等

×租税回避行為とは?

法形式上は合法であるが、税負担軽減のみを目的とした異常な行為

※ 会社が1,000万円で購入した車両を、直ぐに社長個人に200万円で売却し売却損を計上する。

※ 『脱税』や『租税回避行為』には、加算税や延滞税等の重いペナルティーが課されるとともに、社会的信用も失墜します。

注意しましょうね!!




2「脱税の3形態」

誰でも考える脱税の手口は見抜かれている  
 
   個人納税者や同族会社経営者等は脱税の誘惑と隣り合わせにいます。さらに脱税
 意図がなくとも節税と脱税と紙一重で、次の取引は多くの人が考えがちですが明らか
 に脱税になりますので要注意です。

脱税というのは、次の3つの形態があります。

@収入を抜く
A経費を水増しする
B在庫を少なく見せかける

どんな複雑な手法を用いた脱税であっても、最終的にはこの3つに集約されます。

@収入を抜く

1.飲食店等で行われる単純な売上除外

 飲食店等で、売上伝票を除外して売上高を過少に計上する。レジを打つ者が一旦代金を入力してレシートを客に渡した後、即時データを抹消する場合もある。

 たまたま2名の客が続いて同じ代金を支払う場合、売上を除外する者の心理として後に支払う客の売上を除外する傾向があります。2名の調査官が客に扮して同様の支払いをして不正を暴くこともあります。

 調査官の事前調査を警戒して、常連客の売上のみを除外して一見(いちげん)客の売上は除外しないなど不正な区別をしている場合もあります。

 このような売上除外は、経営者の意思で行われる場合と、従業員の不正行為に基づく場合とがあるが、いずれも重加算税の対象となります。 

2.店舗ごと丸々行われる売上除外

 神戸市内に4店舗を有し飲食店業を行うA社は、売上を除外すると粗利益率が減少し不正が発覚することを警戒して、売上を除外すると同時に売上原価である材料費をも除外(両落とし)した。さらに高じて、4店舗のうち1店舗の損益をそっくり除外して法人税の申告を行った。この店舗は一時的に荒稼ぎをした後、事業年度末日までに計画的に閉鎖したが、税務調査で本社のメモに除外した店舗の電話番号があったことから不正が発覚し、修正申告を行うとともに重加算税を課された。

3.付随業務の売上除外

 食料品の卸売業を営むB社は、特定の得意先との信用取引を主体としていたが、一部の商品については消費者に直接発送して代金を収入していた。B社は信用取引による売上高のみを収益として計上し、消費者直販の売上高については社長個人名義の預金口座に代金を振り込ませることにより、故意に売上を除外していた。

 税務調査で、商品を発送した際の運送会社からの請求書が発見され、不正が発覚し修正申告を行うとともに重加算税を課された。

4)通常外の取引を隠す脱税

 通常の取引先以外の取引はばれないだろうと思う人が多いのか、遠隔地や単発の取引を隠す脱税も少なくありません。

 遠隔地での取引を隠す脱税は、とくに日頃近隣での取引しかしていない事業者によく見られます。しかし、国税は全国の取引状況の情報を集めてそれぞれの税務署に流しているため、取引をしたかのように見せかけてもすぐにばれてしまいます。

 また、一度だけの取引といえ、前述したように、税務署は年中あらゆる取引において情報を集めているので、1回でも100回でも見つかる確率は変わりません。

4.法人成りに伴う売上除外 

 D氏は、従来個人で空調機器の卸売業を行っていたが、対外的な信用から会社を設立して法人として事業を行うことになった。会社設立以後の売上高は全て会社で収益計上したが、会社設立前1月間の売上高がたまたま個人事業で使っていた預金口座に入金されていた。

この売上高は会社の収益に計上されていなかったばかりか、個人の所得税の申告からも除外されていたため、結果として売上の除外とされた。

 故意による売上除外ではないが、重加算税の対象とされた。

5.「締め後売上高」の計上洩れによる売上除外

 事業年度が月末に終了する場合は、請求の締め日が20日だとすると、21日から月末までの出荷に対する売上高をその事業年度の売上高に算入する必要があります。請求書は20日締めで発行されるから、21日以降の売上高は納品書等から把握しなければなりません。この作業を失念すると、締め後の売上高について売上除外となります。

 税務調査でよく指摘を受けるケースであるが、故意でない限り重加算税が課されることはありません。

 売上を除外し、所得を隠蔽した場合、納税者は重加算税、延滞税等を負担することにより、多大な不利益を被ります。また、不正の発覚を恐れる心理的な負担を考えると、不正による物心両面での損失は損得以上にダメージが大きいです。

A経費を水増しする

経費水増しで利益を少なく見せる方法です。領収証があれば帳簿上はその金額を経費にできるため、偽の領収証を使って脱税する手口が非常に多いのです。

 脱税で、昔からよくあるパターンは領収証を工作することです。

 領収証は、その取引があったかどうかを判断できる証拠になります。そして、領収証があれば帳簿上はその金額を経費とできるため、偽の領収証を使って脱税する手口が非常に多いのです。

 領収証の工作方法には「改ざん」と「偽造」の2パターンあります。

1)領収証の改ざん

 改ざんは、白紙の領収証をもらって好きな金額を書き込むか、あるいは、領収証の数字を書き換えて水増しします。たとえば、「1」を「9」、「3」を「8」に書き換えたり、桁数を増やしたりするといった具合です。

 しかし、改ざんしても、領収証をパラパラと見ればおかしいと気付きますし、領収証の発行元に記載内容の確認を行なえば、すぐにばれてしまいます。

       ・白紙の領収証をもらって好きな金額を書き込む
       ・領収証の数字を書き換える

       現在では白紙領収書をもらえるところはほとんどありません。また、数字を
       書き換えることは簡単にはできません。発行元の反面調査により直ぐ分かっ
       てしまいます。

(2)偽造
      
 一方、偽造は、単純な手口では市販されている領収証を買ってきて、架空の業者などの領収証を作るといったものがあります。

・市販領収証を使用して、架空の業者などの領収証を作る

 悪質なものになると、偽の領収証を闇業者から買う方法があります。この場合、幽霊会社や倒産した会社名義のものなので、税務署が調べかね、黒と判断できないことが多いのは事実です。

 しかし、税務署は、日頃から偽の領収証を販売している業者の検挙に全力をあげています。その業者が捕まれば、業者から領収証を買っていた人は一網打尽となるでしょう。
        
・偽の領収証を闇業者から買う

       この場合、幽霊会社や倒産した会社名義なので、証拠を固めるのがむずか
       しいのですが、税務署は偽領収証を販売している業者の検挙に全力をあげ
       ています。その業者が捕まれば、領収証を購入した人にも調査が入ります。
    
B勘屋とかぶり屋

税金を減らす為には、売上げを過少に申告するか、経費を過大に申告するかの2通りしかありません。反面調査されやすい売上げ調整よりも、経費調整の方が低リスクなので、節税(脱税)によく使われるのは経費の水増しです。

B勘屋とは、経費の水増しに必要な領収書を販売する、脱税請負業者のことです。倒産した企業などから領収書を買い取り、税金を減らしたい経営者らに販売するのが主な手口です。既に倒産済の企業なら、税務署も税務調査のしようがない訳ですから、足が付きにくいという訳です。つまり、事実上「架空の」領収書の販売を仲介するのがB勘屋であり、言わば「脱税指南役」というわけです。

B勘屋をもっと極端にしたのが「かぶり屋」と呼ばれる業者です。かぶり屋とは、自分で架空の領収書を発行してそれを販売し、自らが倒産や夜逃げをした形を取ることで、領収書の真偽を分からなくするのです。かぶり屋は文字通り、脱税の罪をかぶったまま雲隠れする存在なのです。

B勘屋の領収書は額面金額の5%程度が相場だそうです。かぶり屋だと業者のリスクが高いせいか、もう少し高い手数料を取られると言われています。

節税と脱税の境界線ははっきりしておらず、見解次第でどうにでもなる「グレーゾーン」が存在します。グレーゾーンの経費を如何に正式な経費として認めさせられるかが節税の余地であり、税理士の腕の古いどころでもあります。

しかし、B勘屋やかぶり屋は、実際に取引のない領収書をでっち上げる訳ですから、まぎれもない脱税行為です。グレーではなく完全に「真っ黒」です。まっとうな税理士ならそんなものに手を出すことは絶対に勧めたりしませんし、税務署側も彼らの所在把握に躍起になっています。

しかもB勘屋やかぶり屋には、裏の世界の人間が深く関わっています。B勘屋やかぶり屋を利用すれば、彼らに半永久的に弱みを握られることになり、その後どんなゆすり・たかりを受けるのか・・・容易に想像が付くでしょう。そんなリスクを背負う位なら、少々高くともまっとうに納税する方が良いのでは?

2)架空人件費を使った脱税

 本当は雇っていない人を雇っているように見せかけたり、架空の人物を仕立て上げて雇っているように見せかけたり、人件費を実際よりも多く払ったように偽装する方法です。

 これも昔から多い手口なのですが、現在では、従業員を雇った場合、従業員の住所、氏名、給与額等を役所に提出しなければなりません。ですから、架空の人物を雇ったようにした場合、税務署がその人物の所在などを確認すれば分かってしまいます。また、人件費の水増しをしても、社会保険の面などから調べれば、簡単に発覚します。

 中には人件費を水増しした額で、社会保険料や源泉徴収料を支払って逃れようと考える人もいますが、お金がかかるだけで、賢い方法とは思えません。

 ただし、調査官が頭を悩ませる手口があります。アルバイトなど、社会保険の加入義務がない人を雇ったように見せかけて脱税する方法です。住所や氏名等を役所に提出する必要がないので、その人物を特定することが難しいのです。家族でやっているような小さな会社では、中高生の自分の子供をアルバイトで雇ったことにして、その分の人件費を偽装する例がよく見られます。本当にその人が働いていたかどうかを確認するには、他の従業員や関係者に聞き取り調査などをするしか手がなく、とくに家族経営の会社の場合、口裏を合わせることが容易なため、脱税の発覚に至らないことが多いのです。

3)仕入も隠す高等な脱税

 個人商店や飲食店など、現金商売をするところでよく見られるのが、売上を「抜く」という脱税行為です。しかし、売上にはそれに対応する仕入があり、仕入先をチェックされれば、簡単にばれてしまいます。

 そこで、知恵のある人は、売上を隠すとともに、抜いた分の売上に対応する「仕入」も隠します。たとえば、洋品店の経営者が、毎日の売上から数十着分の売上を抜いていたら、税務調査で、仕入れた服の数と売上数を付き合わせると、仕入の数の方が多くなります。この仕入の余った分はどこに行ったのか追及されれば、簡単に脱税が見付かってしまうのです。

 ところが、抜いた売上分だけ、仕入れた服の数も減らして帳簿に付けていると、税務署が仕入の数から売上を調べても脱税は発覚しません。

 ただし、このいわゆる「両抜き」は、売上除外で利益を減らせるとともに、仕入除外で経費も減ってしまいます。つまり、脱税できる金額が少なくなってしまうということです。たとえば、服1着が5000円なら、1着の売上を隠せば5000円分の所得を脱税できますが、仕入も隠すとなると、その服の仕入が3000円だとしたら、差引き2000円の所得をごまかせるに過ぎないのです。

 この脱税方法は、調査官が客として商品を買い、その商品がきちんと売上に計上されているかを調べることで見破ります。また、仕入先を調べて、納品数と帳簿上の仕入数を付き合わせることによっても発覚します。

B在庫を少なく見せかける

 その具体的方法としては、期末の卸棚表を書き換えるか、破棄して実際よりも少ない在庫量を帳簿に記載するということが多いのですが、仕入と在庫の関係を丹念にチェックすれば、すぐに不正は発覚してしまいます。

在庫を少なく見せかけるということは、少しわかりにくいので説明をしましょう。

事業者の税金(所得税、法人税など)は、事業の利益に税金がかかってくるものです。この利益というのは、次の式で求められます。

収入?(経費?在庫)=利益

この式を見ればおわかりの通り、在庫を実際よりも少なくすれば利益が少なくなります。これが、在庫を少なく見せかける脱税の仕組みなのです。

「収入を抜く」ことも、「経費を水増しする」ことも、取引が介在します。つまり@Aの二つの脱税は必ず相手があることなのです。@Aの脱税は「だれかに売ったものを隠す」「だれかからなにかを買ったことにする」ことなので、そのだれかを調べられれば、発覚してしまいます。また@Aの脱税は、だれかに迷惑がかかることでもあります。

しかしBの在庫を少なく見せかける脱税は、自社の中だけで完結します。だから、脱税者にとっては、非常にやりやすい脱税だといえます。

ただし、この脱税方法は、その期の税金は安くなりますが、翌期の税金は高くなってしまいます。

在庫を翌期に繰り越しただけなので、本当は存在しない在庫が帳簿上には残っています。だから翌期は、帳簿上の在庫をさばかなければならないので、仕入をせずに売上だけがある状態になってしまうのです。

在庫を少なく見せかける脱税を何年も続けていれば、限りなく、正当な納税額に近づいていくのです。
つまり、在庫を少なく見せかける脱税は、当座の税金を少なくしたいがための、その場しのぎの脱税だといえます。

また、その場しのぎの脱税だとしても、税務署に見つかれば、当然、厳しいペナルティーが課せられます。

5.所得隠しによる現物の隠し場所

 法人税法、所得税法などの違反容疑で告発された場合は、家宅捜査を受ける事になります。その目的は、現金や債券の現物を見つけることです。 「現物を見つける」ことが、所得隠し、脱税告発の絶対条件であるからです。査察官は次のような隠し場所に目をつけています。

元マルサというゲストの方が、脱税した現金や隠し口座の証拠などが何処に隠されることが多いのかというのを話していました。

現金の隠し場所としては「地中に埋める」という古典的手口の他に「玄関横の段ボールの山が全て現金の札束だった」というケースもあったそうです。また金庫の鍵や隠し口座の印鑑などの小物は「消臭剤の容器の中」や「模型の機関車の中」など、とんでもない場所に隠されている事があるそうです。

また脱税に加担することの多いのが『特殊関係人(要するに愛人)』だそうです。脱税したカネは、銀行に入れたり株式や不動産を買ったり等『アシが付いてしまう使い方』は出来ないので、必然的に高級クラブで豪遊したり愛人を囲うなど『あぶく銭』として使われることが増えます。

当然ながら、愛人は脱税している経営者のことを熟知しており、時には隠し口座の通帳などを預かって隠蔽に直接加担している場合もあるそうです。ですからこの『特殊関係人』を攻略することが、脱税を摘発する為の大きなポイントになるそうです。

J所得隠しの手口あれこれ  (納税通信 平成19年2月12日 2960号より抜粋)

脱税記事では「当局と見解の違いはあったが‥‥」という記事がよく載りますが、この手の場合は、強制捜査、いわゆる「ガサ」が入る事はありませんから、「所得隠し」を疑われて現金探しの憂き目を受ける事はないでしょう。記事で法人税法などの違反容疑で「告発された」場合は、悪質な脱税として大概の場合は家宅捜査を受ける羽目になります。そして「必ず隠している」という証拠を持って望みます。そしてこのときこそが「本当の真剣勝負」なのです。査察官は「絶対見つけてやる」という心意気を持って望みますが、「もし見つからなかったら」という不安も抱えています。「現物を見つける」ことが告発事案の絶対条件であるからです。査察官はこの点においては超ベテランですから次のような隠し場所はいとも簡単に見つけてしまいます。

脱税者が現金などを隠す場所 その1

 本人は一生懸命考えた末の隠し場所でしょうが、子供のかくれんぼと同じ程度の知能水準である事がわかります。隠したつもりになっている心持が漫画です。           

壁掛けホワイトボードの裏、床の間の下、応接間の床下金庫、プランターの土の中、書斎本棚の中に並べられた書籍のケース、仏間の書院棚の天井部分、仏間床下の地中に埋めていたビニール袋の中、押入れ内の衣装箱、寝室の床下金庫、自動車のトランク内、屋根裏部屋にあった旅行用とランクケースの中、玄関の靴箱内、従業員・親族名義の貸し金庫、敷地内の地中に埋めた瓶、石垣の下、
  
脱税者が現金などを隠す場所 その2

  少しは考えたな、と思う隠し場所ですが、それでも幼稚な事に変わりはありません。
事務所内に作った隠し部屋の中、クローゼット内に入り口を設けた地下室、洗面経の裏側の壁をくりぬいたその内側、押入れ内の一部を改造して隠しスペースを造り、その中に金庫を置いていた、取引先名義で借りたセーフテイルーム、従業員名義で借りたマンションの押入れ内の金庫、知人名義で借りたトランクルーム

さあ、あなたはどこへ隠しますか?

3「現金商売の脱税」

「現金商売」というのは、非常に脱税しやすいと、よくいわれます。
現金商売というのは、モノを売ったり、サービスを提供した場合、その支払いが現金で行われる商売のことです。
一般の人が利用する店は、ほとんどがこの「現金商売」にあたります。

みなさんだいたい推測がつくとは思いますが、現金商売がなぜ脱税しやすいか、というと
@お客が不特定多数であること
A支払いが現金なので隠しやすい
の二つの大きな理由があります。

お客さんが、特定の人であれば、税務署はその店のお客さんを調べれば、だいたいの売上がわかるわけです。また、支払いが現金でなく、銀行振込や手形であれば、税務署は入金状況を簡単に把握できます。
つまり、現金商売の特徴「お客が不特定多数であること」「現金払いであること」は、脱税をしやすい要件を満たしているのです。

でも、現金商売であれば、どんな業種でも脱税がしやすいかといえば必ずしもそうではありません。
「大きくて価格も高い物」を売る商売は、比較的、脱税がしにくいといわれています。
たとえば、電化製品を売る場合。
電化製品は、仕入れ先が限られています。税務署が、仕入れの個数を調べれば、売上は、ほぼわかってしまいます。だから、現金で不特定の客に売って、売上げを隠したとしても、仕入れの面から、脱税がわかってしまうのです。

現金商売で、もっとも脱税がしやすい業種というのは、なんといっても飲食業です。
飲食業は、仕入れたものを変形して販売する業種です。「仕入の数量」と「売上の数量」は、一致しないのです。
だから税務署が仕入を調べても、それだけで売上を把握することはできません(ある程度推測はできますが)。
それが、「飲食業は脱税の常習業種」の理由なのです。


4脱税常習犯パチンコ業界

パチンコというのは、常に脱税業種ランキングの上位に位置しています。パチンコは不況にも強い業種であるとともに、非常に脱税しやすい業種なのです。

なぜパチンコが脱税しやすいかというと、まず「客が不特定多数であり、領収書を発行することもほとんどない」ということがあります。脱税の方法というのは、大きく二つに分けられます。「売上を抜く」か「仕入を過大に計上する」ということです。脱税事件のほとんどは、この二つに集約されます。

パチンコの脱税方法はこの二つのうち「売上を抜く」方法がメインです。税務署が「売上を抜いていないかどうか」を確かめる場合、もっとも確実な方法は、「だれにどれだけ売ったか」ということを、客の側から確認することです。でも客が不特定多数であれば、「だれにどれだけ売ったか」ということが、わかりません。

また、パチンコ屋には、「仕入がない」ということも、脱税をしやすい要因になっています。普通の商売と言うのは、売上には仕入があります。だから、税務署が事業者の仕入を調べれば、その商売のだいたいの売上がわかります。

しかし、パチンコの場合、玉を売る商売です。その玉は、店の中で循環するものなので、玉の数を数えたところで、売上がどのくらいあるかは、わからないのです。

またパチンコ業界というのは、脱税に関して、まったく罪の意識がない業界ともいえます。
10年ほど前、当局はパチンコ業界にプリペイドカードの導入をさせようとしました。プリペイドカードを導入すれば、プリペイドカードの売上を調べれば、だいたいの収入がわかります。パチンコ収入をガラス張りにしようと試みたのです。しかし、このときパチンコ業界は、あらゆる方法を駆使して、プリペイドカード導入に、激しく抵抗しました。

普通、プリペイドカードにすれば、客の利便性も上がり、あらたな需要拡大にも結びつくので、業界が反対するなんてありません。なのに、導入に反対するということは、まさに、自分たちは脱税をしています、と言っているようなものだったのです。

結局、プリペイドカードは導入されましたが、パチンコ業界は、めげませんでした。
パチンコの機械の中に脱税するための操作が組み込むなど、ハイテク化した脱税方法を考え出したのです。これはどういうことかというと、パチンコの売上を記録する装置が、本当の売上金額と、税務署に申告するための売上金額(実際よりかなり低い額)の両方を記録出来るようになっていたのです。つまり、パチンコ台そのものが、売上を誤魔化す機械となっていたのです。
もちろん、これはパチンコ店一店で、出来る脱税ではありません。業界を挙げて協力してこそ、出来る脱税方法なのです。

税務署は、この脱税方法はすでに把握していますが、パチンコ業界も、また新たなハイテク脱税を考え出していると見られています。税務署とパチンコ業界のいたちごっこは続いているのです。




無申告は究極の節税方法なのか?

究極の節税(脱税)方法は、そもそも納税申告自体を行わず「無申告」で通すことと言われています。というのも、日本では(サラリーマン以外の)納税者は自ら税務署に申告する制度ですから、本人が申告しなければ税金を払わずに済むのです。当然、税務署は無申告者の摘発を行っていますが、誰がどこで事業を行っているのかなど、そう簡単に把握できる物ではありません。

法人では登記の関係上不可能な芸当ですが、法人化せずに個人の事業として営んでいれば、税務署は一気に把握しづらくなります。勿論、実店舗を持つビジネスなら税務署もチェックできますが、店舗を持たないネットビジネスやコンサル系ビジネス等なら、税務署に実態を掴まれにくいです。

また仮に無申告者が発覚しても、それが納税の対象となるかは分かりません。収入があっても、基礎控除や社会保険控除、そしてビジネスに必要な経費を換算すれば、収入はあっても課税所得はマイナスになる可能性もあります。税務署は「徴税ビジネス」とも言われ、如何に効率よく税収を増やすかというノルマに追われていますから、効率の悪そうな相手にはわざわざ税務調査は行わないといわれています。 (*仮に課税所得がマイナスでも、法人や個人事業主なら確定申告は必要です)

時効の話だから書きますが、筆者の知人にも無申告で脱税していた人物がいました。彼は学生時代から学習指導系の仕事をしており、大学卒業後もしばらくはそれを生業としていました。累計の稼ぎは軽く4桁を超えていると思われるが、税金は一円たりとも払っていないそうです。彼は開業届を出していないので税務署はノーマークなうえに、顧客は全てクチコミで料金も手渡しなので、一切の収入記録は残っていないという。名目上、彼はその数年間はずっと親元で「ニート」をしていたことになっており、収入が税務署に発覚することもなかったのです。

無申告のリスク・デメリット

但し、無申告で税金を払わないというのは、それ相応のリスクやデメリットも存在します。まずリスクとして、税務署に無申告(脱税状態)が発覚すれば、本来の税金に加えて追徴課税を喰らいます。税金の時効は7年ですので、最大7年分まではさかのぼって税金+追徴課税を払わされることになります。

デメリットとしては、クレジットカードやローンでの借り入れが出来ない点が挙げられます。個人事業主でも、長年にわたって安定した収入と納税を続けているのなら、クレジットカードを作れる場合がありますし、自動車ローン程度なら借り入れも可能です。しかし無申告者は納税証明書が発行できないので、クレジットカードやローンを組むことは不可能です。

また、社会的な信用力を証明できませんから、ビジネスの世界では当たり前の「掛け売り」商売も困難です。当然ですが、商工会などの事業者団体にも加入できません。独身の人なら、結婚するのもまず無理になるでしょう。税金を納めていない=脱税しているかまともな収入が無いかなので、そんな男に娘の結婚を許す親など居るはずもありません。

このように、税金を払わないことは金銭的には得するかも知れませんが、その代償として、ビジネス的な信用が無いばかりか、一人の人間としても社会的な存在価値を認められないことにも繋がります。まっとうな人生を送りたいなら、無申告などという邪道な方法は取ってはいけませんよ。





T 脱税のポイント

@脱税するには、協力者をつくらないことです。

脱税をしようとする者は、協力者をつくるからばれるのです。脱税は一人で誰にも相談せずにするものです。
決して人を信用してはいけません。兄弟といえども、妻といえども、子供すら信用してはいけません。
脱税という悪事を働くのに妻や子供や兄弟を巻き込むことをしてもいけません。

A脱税するには、証拠書類をつくらないことです。

払った、払わないのトラブルを心配して領収書やメモ等を残すのは愚の骨頂。ましてや、「ピ−ナッツ1個」という受け取りも残してはいけません。騙されたら「それまで」と諦めるくらいの覚悟が必要です。伝票や書類を作らなければならないような脱税は最初からしないことです。世の中の脱税のほとんどが「頭隠して、尻隠さず」なのです。大体、世の中は頭とお尻の両方は隠せないとしたものです。

B脱税するには、現金勝負で一対一の一発勝負

振り込み、小切手、手形はとんでもない。仲介や立会い、代理を頼まず、一対一、お互い一人で受け払いすることです。悪事を働こうとしているのに、代理を立てたり、立会人を設けたりなどばれるお膳立てをしているようなもの。ずぼらをして脱税はできません。

C脱税するには、問題を先送りしない。

預り金、仮払い、仮受け、貸付金、借入金などで処理をしないことです。また、お互いの貸し借り勘定を記録する者がいます。馬鹿の見本です。

D脱税するには、けちな考えをしないこと。

支出の付回しをして、元本を回収しようと考えないことです。支払った裏金を取り戻そうと、下請けに架空外注費を計上してバックさせるなど、「ケチ」な考えです。
レストランなどで家族連れが領収書を要求している姿を時々見かけます。経営する自分の会社の経費に落とすそうです。脱税そのものが、まあ「ケチな根性」ではありますが、恥の上塗り+ケチの上塗りです。

E他人の脱税の自慢話は聞き流すこと。

脱税を自慢することを恥と思わない人が少なくありません。それを聞いて、うらやましがる者も少なくありません。悪事を恥と思わず悪事をうらやましがる、どう思いますか?他人は他人、他人の真似をすることを昔から「猿真似」といいます。猿真似はすぐに、簡単に露見するものです。他人の自慢話によだれを流す自分を不甲斐ないと思いましょう。

F脱税を頼まれたら

その程度に自分を見られている、ことの証です。
「決して迷惑をかけないから」の言葉を誰が信用できますか?危うくなれば自分の罪が軽くなることもないのに、道連れにされること請け合いです。

G脱税がばれたら。

脱税でばれた者は「会社が左前になっても国は助けてくれないからやりました」と言い訳する場合が少なくありません。そんな卑怯で甘えた言い訳を誰が最初に考えたのでしょうか?
ばれたら四の五の抵抗せず「ごめんなさい」と潔くシャッポを脱ぐことです。
申告漏れが新聞に報道された場合に納税者側の発言は、判を押したように次のようになります。
「当局と見解の相違があったが、指摘に従った」
少額のことであれば、争いの手間ひまを考えると「指摘に従う」のもやむを得ないこともあるでしょうが、追徴税額が何千万円、何億円となる場合でも同じ言い訳がまかり通っています。「見解の相違」などと見え透いた言い訳で罪が軽くなるとでも思うのでしょうか?
見解の相違であれば堂々と法的に争えばいいのですが、実のところ、争えないことが圧倒的に多いのです。
往生際が悪いとはこういうことを言うのでしょう。

H脱税で得たお金は使わないことです。

脱税が成功したと思っても、大概の場合、そのお金を使った時にばれます。使ってはいけません。
使わずに地中に埋めておくしかないでしょう。そして埋めたことを忘れることです。よく工事現場などから埋蔵銭が発掘されることがあります。小判や金貨など。地中に埋めるには紙幣はいけません。やはり金貨でしょう。

I税理士を巻き込んではいけません。

脱税に税理士を巻き込むことは、警察官に泥棒を頼むようなものですから。






脱税の損得

 いかがでしたか? 結局、どんな手法を使っても、調査官はあの手この手で見抜いてしまうということが分かっていただけたのではないでしょうか。

 経理担当者が一番やってはいけないのは、ごまかしのきかないことをすることです。金額などの数字を書き換えるなど、どんな小さなことでも見つかると不正の対象になり、重加算税が課されます。

 金銭面でリスクを負うだけではありません。会社の信用を失うことにもなりかねませんので、帳簿をつけていてお金がどうしても合わないというときは、経理ウーマン読者のみなさんに限ってはないと思いますが、何かの経費に使ったように細工しようと考えず、現金過不足か雑損で処理するようにしましょう。

 
自己破産しても納税は免責にならない

さらに、滞納している税金や罰金は、自己破産しても免責対象にはなりません(国民年金や健康保険も免責対象外)。民間の借金・ローンの多くは自己破産すれば支払い義務はチャラになりますが、税金は対象外なのです。自己破産すれば人生やり直せますが、億単位の脱税などが発覚すればそれこそ人生おしまいです。

「税務署は警察やヤ○ザよりも恐ろしい」などと都市伝説的に語られたりしますが、金銭面だけを考えれば実はその通りなのです。こう考えると、脱税行為が如何にハイリスクで割に合わないものか、はっきり分かりますね。

近年ではネットオークションやFXなどで副収入を得ている人も少なくありませんが、これらの副業は胴元会社に全て記録が残っているので、申告漏れは簡単に発覚します。利益を上げている人は、時効まで逃れようなどと考えずに素直に確定申告すべきですよ。

ちなみに、確定申告することで払いすぎた税金が返ってくることを「還付金」といいますが、この還付金にも5年間の時効があります。さすがに還付金があるのに無視する人は少ないでしょうが、時効が短いので早めに申請すべきです。

U それでもあなたは脱税しますか

その人が「税」をどのように考えているか、という点において最もよく「お人柄」が表れます。いくら立派な仕事をしていても、いくらご立派なことを言っていても、その「お人柄」は、「税」の前には丸裸です。脱税志向の人は自分を正当化する言い訳を必ず持っていますが、大概は肝っ玉が小さく、けちな根性の持ち主です。「脱税は国家に対する詐欺罪である」とも言われます。
「脱税の新聞記事情報」のペ−ジで平成8年から今に至る主に朝日新聞に掲載された新聞記事を公開しています。記事の概要を見ていただいてわかると思いますが、摘発された脱税の「手口」が「そんなこと直ぐにバレルやろう」という内容のものばかりです。

私の持論は「税金が一番安い」ということです。税金を免れようといろいろ画策したりするだけの労とコストを考えれば、そしてその挙句「罪に問われる」ことを考えれば、「素直に税金を払う方がよっぽど安上がり」というものです。脱税は信用と信頼を失います。この高価なものを犠牲にすることを思えば税金なんて安いものです。1億円稼ごうと思えば2億円稼げばいいのです。あるいは、2億円稼げば1億円残る、と考えればいいのです。安全な日本国で稼げる訳ですから半分くらい税金で持っていかれても、デーンと構えてください。


 所得隠しは結果的に損になる公算大です。合法的な節税に知恵を絞り積極的に対処し、その上で正当な納税をすることが最終的には資産を増やすことにつながると思います。









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